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福岡地方裁判所 平成元年(行ウ)17号 判決

福岡市博多駅前三丁目一四番一七号福岡県国保会館一階

原告

日広土地株式会社

右代表者代表取締役

阿部多直道

右訴訟代理人弁護士

津田聰夫

右訴訟復代理人弁護士

松岡肇

福岡市東区馬出一丁目八番一号

被告

博多税務署長 烏谷吾郎

右指定代理人

福田孝昭

坂井生生

中野良樹

山崎元

木原純夫

白濱孝英

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求

被告が昭和六二年一二月一七日付でなした原告の青色申告の承認の取消処分並びに原告の昭和六一年四月一日から同六二年三月三一日までの事業年度の法人税について同年一二月二五日付でなした更正処分及び重加算税賦課処分をそれぞれ取り消す。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  原告の昭和六一年四月一日から昭和六二年三月三一日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税について、原告は確定申告期限内である昭和六二年六月一日に所得金額を一五五万二七二四円、課税土地譲渡利益額を二六四一万九〇〇〇円及び納付すべき税額を五六三万四六〇〇円とする確定申告(以下「本件確定申告」という。)をなしたところ、被告は、同年一二月一七日付で、昭和六二年三月期以降の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色申告の承認の取消処分」という。)を、同年一二月二五日付で本件事業年度の原告の所得金額を三六五五万二七二四円、課税土地譲渡利益金額を六〇〇四万七〇〇〇円及び納付すべき税額を二六七二万二一〇〇円とする更正処分(以下「本件更正処分」という。)並びに重加算税額を六三二万四〇〇〇円とする賦課決定処分(以下「本件重加算税賦課決定処分」という。)をそれぞれなした。

2  被告が右処分をするにいたった経緯は、以下のとおりである。

(一) 原告は、昭和六二年一月一〇日、別紙物件目録一・二記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)を西啓一郎から代金二億一二六五万で買い受け、同月一四日、東洋開発株式会社に対して本件不動産を代金三億八二七七万円で転売する旨の売買契約を締結した。

(二) 右売買契約締結と同時に、原告は、手付として右東洋開発株式会社から同社振出の額面二〇〇〇万円の手形一通及び額面三〇〇〇万円の手形一通の合計二通を受領し、さらに昭和六二年三月二日、現金一〇〇〇万円及び西日本銀行本店振出の保証小切手四通(金額合計三億二二七七万円)を受領した。

(三) 原告は、昭和六二年六月一日、本件確定申告をするに際して、後記のように大元産業株式会社(以下「大元産業」という。)及び新国際企画株式会社に対して、それぞれ手数料として四五〇〇万円ずつ支払ったとして、いずれも経費として計上し、合計九〇〇〇万円を同年三月期の損金に算入した。すなわち、

(1) 原告は、大元産業(代表取締役大高由裕)に対して、同年一月二八日、手数料の内金として、一〇〇〇万円を原告が右大元産業に対して有していた債権四〇〇万円と対当額で相殺の上、六〇〇万円を現金で支払い、さらに、同年三月二日にも、東洋開発株式会社から同日受領した前記保証小切手四通のうちの金額三五〇〇万円の保証小切手を手数料の残金として交付して支払ったとして、合計四五〇〇万円を損金に算入した。

(2) 同様に、新国際企画株式会社に対しても同年一月二八日には一〇〇〇万円を、同年三月三日には三五〇〇万円をそれぞれ支払ったとして合計四五〇〇万円を同年三月期の損金に算入した。

(四) 原告は、手数料の支払として大元産業に交付したとする前項の三五〇〇万円の保証小切手金により、昭和六二年三月三日に九州相互銀行(同銀行は、平成元年二月一日、「九州銀行」に商号変更がなされた。)福岡支店に、架空人である船津恵子名義で五〇〇万円の定期預金二口及び一〇〇〇万円の定期預金一口並びに一五〇〇万円の普通預金をした。

(五) 本件更正処分は、原告が本件不動産取引に関連して大元産業に対して支払ったとする手数料四五〇〇万円のうち保証小切手で昭和六二年三月二日支払われたとする右三五〇〇万円について、手数料として支払われた事実はなく、いわゆる架空経費であるとして損金に算入することを認めず、右金額に本件不動産の譲渡収入金額に対する本件土地の譲渡収入金額の占める割合を乗じた金額三三六二万八四一九円を、原告の申告土地譲渡利益金額二六四一万九〇〇〇円に加算した六〇〇四万七〇〇〇円(一〇〇〇円未満切捨て)を原告の課税土地譲渡利益額であるとしてなされたものである。

また、本件青色申告の承認の取消処分及び本件重加算税賦課処分は、原告が右三五〇〇万円の支払の事実が存しないにもかかわらず、それを仮装して架空経費として記帳し、本件事業年度の損金に算入したことを理由とするもので、本件青色申告の承認の取消処分は、原告の右行為が法人税法第一二七条第一項第三号に該当するものとしてなされ、本件重加算税賦課処分は、国税通則法(昭和六二年法律九六号による改正前のもの)第六八条第一項に基づきなされたものである。

二  争点

原告が、本件不動産取引に関する手数料として、大元産業に対し、被告が争っていない一〇〇〇万円のほかに三五〇〇万円を支払ったか否かが争点である。被告は、右支払いの事実はなく、九州相互銀行福岡支店に船津恵子名義で入金された合計二〇〇〇万円の定期預金及び一五〇〇万円の普通預金は原告の薄外資産である旨主張する。

第三争点に対する判断

一1  原告が、大元産業に対する手数料の支払として同会社に交付したとする保証小切手金三五〇〇万円を用いて、昭和六二年三月三日、架空人である船津恵子名義で九州相互銀行福岡支店に、五〇〇万円の定期預金二口、一〇〇〇万円の定期預金一口及び一五〇〇万円の普通預金をしたことは、当事者間に争いがない。

2  原告代表者阿部直道及び同人の妻千枝子は、前記定期預金及び普通預金について以下のように供述及び証言し、証人宮下清も一部これに副う証言をする。

本件不動産取引は、昭和六一年一一月頃、大元産業代表者の大高由裕及び新国際企画株式会社代表者の田中省二が転売利益を原告、大元産業及び新国際企画の三者で分けるとの条件で、原告に対して本件不動産についての情報を持ち込んできたことが契機となって成立したものであり、原告、田中及び大高の三者間で、昭和六一年一二月頃には、大元産業及び新国際企画の取り分をそれぞれ四五〇〇万円とすることで最終的に合意ができていた。

原告は、本件不動産取引による手付金が入ったので、昭和六二年一月末頃、右合意に従い、まず一〇〇〇万円を大元産業及び新国際企画にそれぞれ支払い、大元産業から甲第三号証の領収書を受領したが、同年二月初旬、宮下清が、原告に対して本件不動産についての情報を提供したのは宮下の方が先であり、また大高に右情報を持ち込んだのも宮下であるから当然手数料(実質は、情報提供による利益分配金である。)を得ることができるはずであるとクレームをつけてきた。

これに対して直道は、以前に宮下から本件不動産の情報提供を受けたことはあるが、同人が直道の求めにもかかわらず、本件不動産の資料を揃えて持ってこなかったことを指摘し、手数料については大元産業の取り分の範囲内で大高と話をつけて同人の承諾の委任状を持参するよう答えたところ、昭和六二年三月二日宮下は、原告に対し、甲第七号証の委任状を示すとともに、大高との間で宮下の取り分を三〇〇〇万円、大元産業の取り分を一五〇〇万円とすることで話がついた旨連絡してきた。

直道は、右宮下の話を大高にも確認の上、大元産業に支払うこととなっていた残金三五〇〇万円のうち、三〇〇〇万円については宮下に、残りの五〇〇万円については大高にそれぞれ支払うことにした。

その際、宮下から依頼されて、同月三日、宮下の三〇〇〇万円のうち二〇〇〇万円は定期預金として、残りの宮下の取り分である一〇〇〇万円と大元産業の取り分である五〇〇万円は一緒に普通預金として、いずれも架空人名義で預け入れ、大元産業から甲第四号証の領収書を受け取り、通帳及び印鑑等も原告の方で預かり、以後預金の管理は原告の専務取締役でかつ直道の妻である千枝子に任せた。

二  しかし、次に判示の事情を総合すると、前項の直道の供述及び千枝子、宮下の証言はたやすく信用できず、結局預金として預け入れられた前記三五〇〇万円は、本件不動産取引の手数料として原告から大元産業ないし宮下に支払われた金員ではないと認めるのが相当である。

1  宮下が直道の下に持参したという大高作成名義の委任状(甲第七号証)には、委任事項として、「本件土地の売買にかかわるゴタゴタの難問題が起りましたが、私の体が不自由で解決が思うように進みませんので、この解決を貴殿に依頼します。」と記載されているのみで、その記載内容自体きわめてあいまいなものであり、右文言からは宮下と大高との間で手数料の配分についてどのような合意がなされたのか全く不明である。宮下は、右委任状の趣旨に関し明確な説明ができず、およそ意味不明の証言をしており、(同証言五一、五二、一七〇ないし一七三)、かつ、同人の証言によっても、同人と大高との間で、手数料の配分について何時どのような交渉がなされたのか明らかでない。

また、証拠(乙第一五、第一六号証)によれば、税務職員の調査の際に、大高は、右委任状作成の経緯について、「昭和六三年一月下旬直道、千枝子夫婦及び宮下が大高方を訪れ、直道らが予め用意した書類に署名を求めたので、内容もよくわからないまま署名、押印したものである。」旨述べたことが認められ、右委任状自体、辻褄合わせのため後日作成された疑いが強いものといわねばならない。そして、右委任状のほかには、宮下と大高との間で、手数料の配分について合意がなされたことを裏付ける契約書その他の書面は存しない。

2  直道の供述によると、宮下は、前記委任状を持参したうえ、大高との間で手数料の配分につき合意ができたことを説明し、同人らが支払いを受けるべき手数料を原告の下で保管するよう依頼し、同依頼に基づき直道は本件預金をしたというのであるから、預金口座の開設は、右委任状(甲第七号証)の作成日付である昭和六二年三月一日以降となるべきはずである。

しかるに、甲第八号証によれば、一五〇〇万円が預け入れられた九州相互銀行福岡支店の船津恵子名義の前記普通預金口座が開設されたのは、右委任状記載の日付より以前の昭和六二年二月二八日であることが認められる。

しかも、直道の供述によれば、右普通預金に預け入れた一五〇〇万円は、大元産業の取り分五〇〇万円と宮下の取り分一〇〇〇万円を合わせたものというのであるが、これは結局前記第二の一の2の(四)の判示のように、一五〇〇万円を普通預金口座に預け入れたと同日に同じ銀行に、三口の定期預金をしているにもかかわらず、権利者を異にする右二人分を各人毎の権利の区別もつかない同一の普通預金口座に入金したというものであって、預り金としての保管方法の点から考えてみても不自然で腑に落ちないものがあるといわねばならない。

3  千枝子、直道の証言及び供述によると、前記一の2に判示のとおり、本件定期預金証書及び普通預金通帳並びに預金名義人の印鑑は、預金後千枝子において保管していたというのであるが、本件全証拠によるも、原告から宮下及び大高に対し、預り証等原告が金員の預託を受けたことを証する書面の交付がなされた形跡はない。しかも、宮下は、「原告に金を預けるに際し、その保管方法を指示したこともなく(同証言六五項)、原告がどのように保管をしていたかも知らない(同七〇項)。」旨証言しており、右判示のような事情は、多額の金員の預託関係があった当事者の対応としては、きわめて不自然なものである。

4  証拠(乙第四号証、第六号証、第八号証、第一〇号証及び千枝子の証言)によれば、本件定期預金三口合計二〇〇〇万円はいずれも昭和六二年五月一二日中途解約され、その払戻金により、同日直道名義で、九州相互銀行福岡支店から商銀信用組合東福岡支店の畑中康幸名義の普通預金口座に二〇〇〇万円が振込送金されたことが認められる。そして、千枝子は、「右解約した二〇〇〇万円は、直道及び千枝子の娘夫婦の土地購入代金の支払いに充てた。」旨証言している。

また、証拠(号第八号証、乙第一、第二号証、第三号証の一、二、千枝子の証言)によれば、昭和六二年五月二六日本件普通預金口座に六二〇万の預け入れがなされているところ、同預け入れは、直道所有マンションの売買代金による入金であることが認められる。

5  証拠(乙第一三ないし第一七号証廣田幸男の証言)によれば、被告が本件更正処分及びこれに対する異議申立の審理をなすに際し、博多税務署職員が数回にわたり大高と面接して事情聴取したこと、その際、大高は、大元産業が本件不動産取引に関して原告から支払いを受けるべき金員は四五〇万円であったが、実際には四〇五万円しか受領しておらず、大元産業若しくは大高個人が、自己又は第三者名義で九州相互銀行福岡支店に預金したことはない旨述べたこと、が認められる。

三  よって、原告の本訴請求は理由がない。

(裁判長裁判官 湯地絋一郎 裁判官 永野厚郎 裁判官 片山憲一)

物件目録

一 所在 福岡市博多区住吉四丁目

地番 三六三番地

地目 宅地

地積 一四一・二四平方メートル

二 所在 福岡市博多区住吉四丁目三六三番地

家屋番号 三六三

種類 店舗・倉庫・居宅

構造 軽量鉄骨造鉄板葺二階建

延床面積 二三〇・一九平方メートル

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